解体,お知らせ

解体工事業の登録を更新しました。 登録番号は、北海道知事(登ー05)釧第38号となっております。 登録期限は、令和5年(2023年)4月10日から、令和10年(2028年)4月9日までです。 【解体工事業登録とは?】 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」で定められた、解体工事を行うために必要な登録制度となります。 建設業許可が無い場合でも、この登録があれば解体工事を行う事ができます。 但し、解体工事に関する総請負金額は、税込み工事金額で500万円未満までとなっております。 お家の整理に伴う解体等、釧路市の「不良空家等除却補助制度」の活用を検討の場合はお気軽にご相談下さい。詳細につきましては、下記URLをご参照下さい。

解体工事業の登録を更新しました。

登録番号は、北海道知事(登ー05)釧第38号となっております。

登録期限は、令和5年(2023年)4月10日から、令和10年(2028年)4月9日までです。

【解体 ...

解体,お知らせ

令和5年10月以降の解体時におけるアスベストの事前調査において、資格が必要になります。 大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)により、令和5年10月1日以降に解体等作業を行う際は、資格者による事前調査が義務化されます。(事前調査において資格が必要となります。) 当店は、上記の資格者による事前調査義務化に対応して、「一般建築物石綿含有建材調査者」資格を取得しました。

令和5年10月以降の解体時におけるアスベストの事前調査において、資格が必要になります。
大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)により、令和5年10月1日以降に解体等作業を行う際は、資格者による事前調査が義務 ...

解体,お知らせ

石綿アスベスト作業主任者

 令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき ...