お知らせ

釧路 遺品整理のエイガン

 アスベスト事前調査の義務化と解体工事について近年、建築物の解体工事においてアスベストの影響が深刻な問題とされています。

 アスベストは健康に害を及ぼす恐れがあるため、請負代金100万円以上か、工事規模が80㎡以上の解体や ...

解体,お知らせ

令和5年10月以降の解体時におけるアスベストの事前調査において、資格が必要になります。 大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)により、令和5年10月1日以降に解体等作業を行う際は、資格者による事前調査が義務化されます。(事前調査において資格が必要となります。) 当店は、上記の資格者による事前調査義務化に対応して、「一般建築物石綿含有建材調査者」資格を取得しました。

令和5年10月以降の解体時におけるアスベストの事前調査において、資格が必要になります。
大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)により、令和5年10月1日以降に解体等作業を行う際は、資格者による事前調査が義務 ...

解体,お知らせ

石綿アスベスト作業主任者

 令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき ...

お知らせ

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石綿(アスベスト)事前調査に伴う、解体改修工事の依頼対応ついて。
 大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年 6月5日に公布され、一部の規定を除き、令和3年4月から施行されております。

 解体及び改修工事の石綿 ...